回数券などの前払いチケットを扱う会計

回数券などの前払いチケットを扱う会計

回数券、商品券、プリペイドカードなどの前払いチケットを扱う場合、前払いチケットの販売時には売上を計上せず、前払いチケットの使用時に売上を計上します。

以下2点について、ご案内いたします。
前払いチケットを販売する手順
前払いチケットに関する印紙税の取扱い
前払いチケットを販売する手順
500円分×11枚綴りのドリンクチケットを5,000円で販売する手順を例に説明します。
事前設定

商品
前払いチケットの販売に対応する項目を登録します。
SKU、項目名、カテゴリは任意、税込設定は 売上外 に設定して、前払いチケットの販売時に売上が計上されることを防ぎます。
下図では項目名を「ドリンクチケット(11枚)」、カテゴリを「その他」としています。


支払い方法
前払いチケットの使用に対応する項目を登録します。
必要に応じて おつり無し 設定を有効にします。


前払いチケット販売時のオペレーション
前払いチケットを販売するときには、事前設定で登録した商品を選択します。
支払いはどのように受け取ってもかまいません。


項目が売上外と設定されているため、この時点では 売上として計上されません

売上外として記録され、売上の計算には含まれません。

前払いチケット使用時のオペレーション
前払いチケットを使用して支払いを受け取るときには、事前設定で登録した支払い方法を選択します。


ここでは現金などの支払いと区別されず、 売上として計上されます
前払いチケットに関する印紙税の取扱い
前払いチケットの扱いに際して、現金と同様に領収証に印紙税が必要となる場合があります。
3つの事例について、ご案内いたします。

印紙税の対象となるレシートに印紙貼付欄を印刷する場合については、下記のページをご確認ください。
税額等の詳細については、 国税庁のWebサイト を参照ください。
前払いチケットで支払いを受け取る場合
売上代金として有価証券である前払いチケットを受領するため、 印紙税が必要 となります。
受取金額が5万円以上の場合に課税対象となり、税額は受取金額によって異なります。
前払いチケットを販売する場合(現金)
現金を受領するため、 印紙税が必要 となります。
受取金額が5万円以上の場合に課税対象となり、税額は以下となります。
自社で発行した前払いチケット売上代金以外として現金を受領するため、200円です。
他社で発行した前払いチケット売上代金として現金を受領するため、受取金額によって異なります。
前払いチケットを販売する場合(カード)
有価証券または現金を受領しないため、 印紙税は不要 となります。
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